労働関係調整法

1946年に制定され、労働争議が発生した際に、労働委員会による斡旋・調停・仲裁の手続きを定めた法律は何か?
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労働関係調整法

1946年

【概説】
1946年(昭和21年)に制定され、労使間の争議を予防し、平和的に解決するための手続きを定めた法律。労働組合法、労働基準法とともに、戦後日本の労働法制の根幹をなす「労働三法」の一つとして重要視される。

戦後労働運動の激発と制定の背景

太平洋戦争敗戦後、日本を占領したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、マッカーサーの「五大改革指令」の一環として労働組合の結成を強力に奨励した。これを受けて1945年(昭和20年)12月に労働組合法が制定され、労働者の団結権、団体交渉権、争議権が法的に保障された。その結果、抑圧されていた労働運動が一気に噴出し、戦後の深刻なインフレーションや食糧難を背景に、ストライキや経営権を奪う生産管理闘争が全国で頻発する事態となった。

労働運動の高揚は日本の民主化を推し進める一方で、無秩序な争議の蔓延は戦後経済の復興を阻害する懸念も生じさせた。そこで、労使間の対立が社会全体に致命的な打撃を与える前に、第三者が介入して争議を平和的に解決するためのルール作りが急務となった。こうして1946年9月に公布、翌月に施行されたのが労働関係調整法である。

争議解決へのアプローチと労働委員会の役割

労働関係調整法の最大の目的は、労働争議の予防と迅速な解決である。本法は、労使間の自主的な交渉による解決を大原則としつつも、それが困難な場合には、公的機関である労働委員会(中央労働委員会および都道府県労働委員会)が介入して調整を行う手続きを規定している。

具体的な調整方法として、本法は斡旋(あっせん)調停仲裁の三段階の制度を設けた。「斡旋」は労働委員会が指名した斡旋員が労使の間を取り持って妥協を促す最も柔軟な手続きである。「調停」は公益・労働者・使用者の各委員からなる調停委員会が解決案(調停案)を提示して受諾を勧告するものであり、「仲裁」は労使双方が仲裁委員会の裁定に必ず従うという強い拘束力を持つ手続きである。争議の実態に合わせてこれらの手段を使い分けることで、事態の長期化を防ぐ仕組みが構築された。

公益事業における制限と歴史的意義

また、本法は社会への影響の大きさを考慮し、運輸、通信、水道、医療などの公益事業に関する争議については特別な規定を設けた。国民生活を麻痺させる恐れがあるため、争議行為を行う前には一定の予告期間を置くことが義務付けられている。さらに1952年(昭和27年)の法改正では、国民経済を著しく危うくする恐れがある重大な争議に対して、内閣総理大臣の決定による緊急調整の制度が追加導入された。

翌1947年(昭和22年)に労働条件の最低基準を定めた労働基準法が制定されたことで、労働組合法、労働関係調整法とあわせて労働三法体制が完成した。労働関係調整法は、日本国憲法第28条で保障された労働基本権を現実の社会の中で機能させるとともに、激動の戦後復興期において、労使対立を暴力や破局へ向かわせず「法と対話」に基づく近代的な労使関係へと軟着陸させる上で、極めて重要な歴史的役割を果たしたのである。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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