労働委員会

労働関係調整法に基づき設置され、労働争議の調停や仲裁、不当労働行為の判定を行う機関はどこか?
カテゴリ:
重要度
★★

【参考リンク】
労働委員会(Wikipedia)

労働委員会

1946年~

【概説】
労働組合法および労働関係調整法に基づき、労使間の紛争解決や不当労働行為の審査を行う行政委員会。労働者代表、使用者代表、公益(第三者)代表の三者から構成される点が特徴である。戦後民主化の中で誕生し、昭和期を通じて激しい労働争議の調整や労働者の権利保護に重要な役割を果たした。

戦後民主化政策と三者構成原則の導入

第二次世界大戦後の日本において、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の五大改革指令の一つに「労働組合の結成促進」が掲げられ、労働運動の育成が進められた。これを受けて1945年12月に制定された労働組合法に基づき、翌1946年に国の機関として中央労働委員会、各都道府県に地方労働委員会がそれぞれ設置された。

労働委員会の最大の特徴は、使用者代表、労働者代表、そして学識経験者などから選ばれる中立な立場としての公益代表の三者によって組織される三者構成主義が採用された点にある。これは、労使が対等の立場で議論を交わしつつ、客観的な第三者が加わることで、偏りのない公正な判断と合意形成を促すことを目的とした。この仕組みは、戦前の官僚主導による弾圧的な労働政策からの脱却を示す画期的な制度であった。

労働関係調整法と具体的な紛争解決機能

労働委員会の主要な任務を規定したもう一つの法的基盤が、1946年9月に制定された労働関係調整法である。この法律により、労働委員会は労使紛争(労働争議)を平和的に解決するための具体的な調整権限を与えられた。

具体的な調整手段としては、当事者双方の意思疎通を促す「あっせん」、労働委員会が作成した調停案の受諾を勧告する「調停」、そして労使双方が裁定に従う義務を負う「仲裁」の三段階がある。また、使用者が労働組合の結成や加入を理由に解雇などの不利益な扱いを行う「不当労働行為」が疑われる場合、労働者側からの申し立てに基づいて審査を行い、救済命令を下すという準司法的な権限も付与された。

激動の昭和期における労働委員会の歴史的意義

戦後直後から昭和30年代にかけての日本は、猛烈なインフレーション、食糧難、企業の合理化などを背景に、大規模な労働争議が頻発した。特に二・一ゼネスト(1947年)の中止命令以降も、国鉄や民鉄、炭鉱、東宝をはじめとする大企業でストライキが相次ぎ、社会秩序を揺るがす事態に発展した。

こうした中、労働委員会は激しい対立に晒されながらも、調停や裁定を通じて紛争を和解へと導き、戦後日本の社会・産業の安定に寄与した。特に昭和30年代以降の高度経済成長期へと移行する過程において、日本の労使関係が激しい階級対立から、いわゆる「日本的経営」の下での協調的な労使関係(毎春の「春闘」による賃金決定システムなど)へと定着していくにあたり、ルールに基づく紛争解決メカニズムを定着させた功績は極めて大きい。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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