国家総動員法
【概説】
1938年(昭和13年)、第1次近衛文麿内閣のもとで制定された、戦時における政府の広範な統制権限を定めた法律。日中戦争の長期化に伴う総力戦体制を構築するため、議会の承認を経ずに勅令によって労働力や物資、資金などの人的・物的資源を動員・統制することを可能とした。戦前日本のファシズム体制と高度国防国家を法的に完成させた、歴史的な転換点である。
制定の背景と「総力戦」への対応
1937年(昭和12年)に勃発した日中戦争は、当初の早期不拡大の思惑とは裏腹に泥沼の長期戦へと突入した。膨大な軍需物資と兵力が必要となる中、日本は国家の全資源を戦争遂行のために再編成する必要に迫られた。これは、第一次世界大戦以降に世界の軍事戦略の主流となっていた、前線の軍隊だけでなく後方の経済力や国民生活のすべてを動員する「総力戦」の概念に基づくものであった。
このような状況下で、内閣の総合国策立案機関である企画院(革新官僚の拠点)や陸軍を中心に、国家の人的・物的資源を一元的に統制・運用するための包括的な法案が策定された。これが国家総動員法である。軍部と革新官僚は、自由主義経済を克服し、国家主導で計画経済的な「高度国防国家」を建設しようと目論んでいた。
「委任立法」と帝国議会の形骸化
国家総動員法の最大の特徴は、本来であれば帝国議会の審議を経て制定されるべき法律の決定権を、広範にわたって政府(行政府)に白紙委任したことにある。すなわち、この法律を根拠とすれば、政府は議会を通すことなく勅令(天皇の命令)を発布するだけで、国民の権利や自由を制限し、あらゆる統制を行うことができるようになった。これは一種の委任立法であり、大日本帝国憲法が保障していた臣民の権利(財産権や営業の自由など)を根本から脅かすものであった。
1938年の第73回帝国議会に法案が提出されると、立憲政友会や立憲民政党などの政党から「憲法違反の疑いが強い」「議会の立法権を剥奪するものだ」と激しい反発が起こった。しかし、審議中に陸軍省軍務局の佐藤賢了中佐が野次を飛ばした議員に対して「黙れ!」と一喝した事件(「黙れ」事件)に象徴されるように、軍部の強大な圧力と「非愛国的」との批判を恐れた議会は最終的に屈服し、原案通り可決・成立した。これにより、日本の政党政治は事実上、息の根を止められた。
国民生活の完全な統制と関連法令
国家総動員法に基づき、次々と強力な勅令が発布され、日本の経済・社会は完全な国家統制下に入った。代表的なものとして、1939年(昭和14年)に公布された国民徴用令がある。これにより政府は、一般国民を強制的に軍需産業などの特定の職業に就かせることが可能となり、後には学徒動員や女子挺身隊といった形での労働力動員へと拡大していった。
また、経済面では価格等統制令(1939年)によって物価や賃金が公定化され、自由な経済活動は停止した。さらに企業整備令(1942年)により、軍需に関係のない中小企業は強制的に統合・転廃業させられた。国民生活においては、米や衣料品、マッチなどの生活必需品が配給制・切符制となり、深刻な物資不足の中で耐乏生活が強要された。
歴史的意義と戦後への影響
国家総動員法は、日本を完全に戦争遂行のための巨大な機械へと作り変える法的根拠となった。太平洋戦争(大東亜戦争)の敗戦に至るまで、国民生活のすべてがこの法律に基づく網の目のような統制によって縛り付けられた。
1945年(昭和20年)の敗戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の民主化指令によって国家総動員法は同年12月に廃止され、戦時統制体制は表向き解体された。しかし、企画院などの革新官僚がこの法律を通じて築き上げた「官僚主導による産業統制・資金配分のシステム」や、企業別の労働組織といった社会経済システムの一部は戦後にも生き残り、皮肉にもその後の日本の戦後復興や高度経済成長を推進する基盤(いわゆる1940年体制論)になったとする歴史的評価も存在している。