学校令

1886年、初代文部大臣・森有礼の下で制定された、小学校から帝国大学までの近代国家の学校制度を体系化した法令群の総称は何か?
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学校令

1886年

【概説】
1886(明治19)年、初代文部大臣の森有礼によって制定された、近代日本の学校制度を体系化した4つの勅令(帝国大学令・師範学校令・中学校令・小学校令)の総称。国家主義的な教育観に基づき、国家に有用な人材の育成を目的として日本の近代教育体制の骨格を確立した。

制定の背景と教育制度の変遷

明治政府は近代国家の建設に向けて、1872(明治5)年にフランスの制度に倣った中央集権的な学制を発布し、国民皆学を目指した。しかし、画一的で厳格な制度や高い学費負担に対する民衆の反発を招き、1879(明治12)年にはアメリカの制度を参考にした自由主義的で地方分権的な教育令へと転換した。ところが、今度は就学率の低下や教育現場の混乱を引き起こしたため、翌1880(明治13)年に改正教育令が出され、再び国家の統制を強める方向へと修正が加えられた。

このような試行錯誤が続く中、1885(明治18)年に内閣制度が創設され、森有礼が初代文部大臣に就任した。森は、迫り来る帝国議会の開設や条約改正といった国家課題に対応するためには、教育制度の抜本的な再構築と、国家に忠誠を尽くす国民の育成が急務であると認識していた。そして1886(明治19)年、近代日本の教育体系を決定づける学校令を公布するに至った。

森有礼の教育思想と国家主義

学校令を貫いているのは、教育を「国家のためのもの」と位置づける強い国家主義の思想である。森有礼は、個人の立身出世や学問の自由よりも、富国強兵を支える「国家に有用な人材」の育成を最優先課題とした。

森は、教育の目的は単なる知識の伝授ではなく、国家に奉仕する気風の涵養にあると考えた。そのため、学問研究の最高峰である大学から、国民形成の基盤である小学校、そして教員を養成する師範学校に至るまで、それぞれの学校が国家機構の中で果たすべき役割を明確に区分し、体系的な階層構造を作り上げたのである。

四つの学校令の内容と特徴

学校令は単一の法令ではなく、帝国大学令師範学校令中学校令小学校令という4つの勅令の総称である。それぞれの内容は以下の通りである。

帝国大学令では、東京大学を「帝国大学」と改称し、「国家の須要に応ずる学術技芸を教授」する機関と定義した。これにより、大学は純粋な学問探求の場にとどまらず、国家を指導する高級官僚やエリートを養成するための最高学府として位置づけられた。

師範学校令は、森が最も重視した法令の一つである。教員養成機関である師範学校を高等師範学校と尋常師範学校に分け、生徒には学費の支給と兵役免除の特権を与える一方で、卒業後の一定期間の服務義務を課した。さらに兵式体操を導入し、「順良・信愛・威重」という気質を備えた、国家に忠順な教員の育成を図った。

中学校令では、中学校を高等中学校と尋常中学校の二段階に区分した。高等中学校は帝国大学への予備教育機関としての性格を強め、後の旧制高等学校へと発展していくエリートコースの要となった。

小学校令では、小学校を尋常小学校(修業年限4年)と高等小学校(同4年)に分け、尋常小学校の4年間を義務教育と定めた。学費は原則として徴収されたものの、父母・後見人への就学義務が法的に明記されたことは、日本の義務教育制度の確立において極めて重要な一歩であった。

歴史的意義と近代教育体制の確立

学校令の制定によって、長らく揺れ動いていた明治初期の教育政策は収束し、戦前の日本における複線型の学校体系の骨格が完成した。国家の目的に合致したエリートを養成する高等教育機関と、国民としての基礎的素養を身につけさせる初等教育機関とが、明確な意図をもって統合されたのである。

この森有礼による国家主義的な教育改革は、その後の日本の教育の方向性を決定づけた。学校令によって制度的な枠組みが完成したのち、1890(明治23)年には教育に関する勅語(教育勅語)が発布され、教育の精神的・道徳的な規範が示されることとなる。学校令は、近代日本が強力な国民国家を形成し、急激な近代化を成し遂げるための重要なインフラとして機能したと評価できる。

学校教科成立史論

学校教育の根幹をなす教科の誕生と変遷を克明に追い、知の体系化という名の教育的装置を解き明かす学術的探究の書。

近代日本教育制度史 (1966年)

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最終更新:2026年6月20日 @ 14:54

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