五榜の掲示

五箇条の誓文の発布の翌日に民衆に向けて出された、徒党や強訴、キリスト教の信仰などを引き続き禁じた5枚の立て札を何というか?
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五榜の掲示 (ごぼうのけいじ)

1868年

【概説】
慶応4年(1868年)3月15日、明治新政府が民衆に向けて発布した5枚の高札(立て札)。徒党・強訴・逃散の禁止やキリスト教の厳禁など、江戸幕府の民衆統制策をほぼそのまま踏襲した内容であった。新政府の開明的な基本方針を示す「五箇条の誓文」とは対照的に、民衆に対しては旧来の封建的な支配体制を維持しようとする過渡期の姿勢が示されている。

「五箇条の誓文」と対をなす民衆政策

慶応4年(1868年)3月14日、明治新政府は「五箇条の誓文」を発布し、広く会議を興すことや開国和親など、近代国家建設に向けた開明的な基本方針を公家や諸侯に対して示した。その翌日である3月15日に、一般民衆に向けて出されたのが五榜の掲示である。新政府は新たな支配体制を築くにあたり、指導層に対しては進明的な国家ビジョンを提示する一方で、民衆に対しては江戸幕府の封建的な統治方針をほぼそのまま引き継ぐ姿勢を見せた。当時は戊辰戦争の最中であり、「ええじゃないか」の狂騒や「世直し一揆」などが頻発する社会不安の中で、新政府にとってまずは国内の治安維持と厳格な民衆統制が急務だったのである。

五つの高札の具体的内容

五榜の掲示は、第一札から第五札までの5枚の立て札から構成されていた。うち第一から第三までの掲示は「定三札(じょうさんさつ)」と呼ばれ、恒久的な法令として掲げられた。

第一札では、儒教的な道徳である「五倫の道」(主君と臣下、父と子、夫と妻などの身分秩序や長幼の序)を遵守し、悪行を行わないことを説いた。
第二札では、徒党(集団での企て)、強訴(集団での実力行使による要求)、逃散(村を捨てて逃げること)といった、農民の一揆や抵抗運動を固く禁じた。
第三札では、旧幕府の政策をそのまま引き継ぎ、「切支丹(キリスト教)および邪宗門」の信仰を厳禁し、密告者には褒賞を与えるとした。

一方、一時的な法令とされたのが第四札と第五札である。第四札では、開国に伴う「万国公法(国際法)」の履行を宣言し、外国人に対する暴行などの攘夷行為を禁じた。第五札では、王政復古の混乱に乗じて郷村を離れ、浮浪の徒となることを禁じた。

キリスト教禁制をめぐる外交問題

五榜の掲示の中で、特に新政府を悩ませることになったのが第三札のキリスト教禁制である。新政府は長崎で発覚した隠れキリシタンを弾圧して大規模な流罪にする事件(浦上四番崩れ)を引き起こしたが、これは条約を結んでいた欧米列強から「信教の自由に反する」として激しい抗議を招く結果となった。1871年から派遣された岩倉使節団が欧米を視察した際にも、このキリスト教弾圧は近代国家として野蛮であると各所で厳しく非難され、不平等条約改正交渉の大きな障壁となった。

掲示の撤去と歴史的意義

欧米からの強圧的な抗議を受けた新政府は、明治6年(1873年)に五榜の掲示を全廃した。これにより、日本におけるキリスト教の信仰が事実上黙認されることとなった。また、これと前後して近代的な法律や文書による布告体制が整えられたことで、江戸時代から続いた「高札」によって民衆に法を知らしめる前近代的な制度自体も終わりを告げた。

五榜の掲示は、明治維新という大変革期において、新政府がいかに旧幕府の権威や統治手法に依存せざるを得なかったかを示す重要な史料である。「五箇条の誓文」が示す近代性・革新性と、「五榜の掲示」が示す前近代性・保守性の明暗のコントラストは、近代国家形成の過渡期にあった明治初期の政治的現実を如実に物語っている。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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