府県会規則
【概説】
1878(明治11)年に制定された、地方三新法の一つ。各府県に公選の地方議会(府県会)を設置し、地方税の予算審議権などを与えた規則。日本における最初の公設・公選の議会制度の誕生となった。
地方三新法の制定と府県会規則の背景
明治政府は、1877年の西南戦争によって士族反乱が終息に向かう一方、高まりを見せる自由民権運動や民選議院設立の要求への対応を迫られていた。政府の主導権を握る大久保利通や伊藤博文らは、過度な中央集権による反発を和らげ、地方秩序を安定させるための地方制度改革に着手した。
大久保利通の暗殺後、その遺志を継ぐ形で1878年に制定されたのが、郡区町村編成法、府県会規則、地方税規則からなる「地方三新法」である。府県会規則はその中核として、各府県に民意を反映させる議会を設置し、地方行政への関心を高めるとともに、国家の基礎となる地方自治の枠組みを整えることを目的に制定された。
制限選挙の導入と不完全な議会権限
府県会規則によって設置された府県会は、日本初の公選議会であったが、その選挙制度は極めて制限されたものであった。選挙権は地租5円以上を納める満20歳以上の男子、被選挙権は地租10円以上を納める満25歳以上の男子に限定され、実質的に地方の有力者である地主や豪農などの富裕層のみが参政権を手にした。これは、急進的な民権派や無産層を排除し、保守的な有産階級を体制内に取り込もうとする政府の狙いがあった。
また、府県会の権限も大きく制限されていた。議決できる対象は「地方税を以て弁理する経費の予算決算」などに限定され、法律の制定権などは認められなかった。さらに、内務省から派遣された官選の府県知事(当時は県令・府知事)には、議会の決議に対する拒否権や、議会の解散権が与えられており、知事の権限が議会の権限を圧倒する中央集権的な構造が維持されていた。
国会開設の予行演習と民権運動への影響
このように制限が多く不完全な地方議会であったが、府県会規則の制定が日本近代史に与えた影響は大きかった。地方税の予算をめぐる審議を通じて、人々は初めて合議制の仕組みや議会運営の実務を経験することとなり、これがのちの国会開設(1890年)に向けた「予行演習」の役割を果たすことになった。
また、府県会は自由民権運動の格好の活動拠点(演壇)となった。民権派の政治家たちは各地の府県会に進出し、官選の知事と地方税の使途や民力休養をめぐって激しく対立した。府県会での論戦は各地域の政治意識を大いに高め、1880年代の政党結成や、国会開設運動の全国的な高まりを支える人的・組織的な基盤となった。