名(名田) (みょう(みょうでん)
【概説】
平安時代中期以降の王朝国家において、徴税の基礎単位として一定面積ごとに分割・編成された田地のこと。有力な農民(田堵)に耕作と納税を請け負わせ、その請負人の名前を冠して呼んだことに由来する。中世社会における荘園公領制の根本的な土地制度として、太閤検地に至るまで存続した。
律令制の崩壊と課税方式の転換
8世紀に確立した律令国家は、戸籍・計帳に基づいて人民(戸・口)を個別に把握し、人頭税である庸・調・雑徭などを徴収する体制をとっていた。しかし、9世紀後半から10世紀にかけて、税負担を逃れるための偽籍の増加や農民の逃亡が相次ぎ、人頭把握による班田収授法は機能不全に陥った。902年の延喜の荘園整理令を最後に班田の実施は事実上打ち切られ、朝廷および地方を統治する国衙は、人を基準とする徴税から、土地(田地)を基準とする徴税へと大きく方針を転換した。これが王朝国家体制への移行である。
名(名田)の成立と負名体制
課税方式の転換に伴い、国衙は公領(国衙領)の田地を一定の面積ごとに再編成し、新たな徴税単位を設けた。これが名(名田)である。国司は、富裕で農業経営能力を持つ有力農民である田堵(たと)に対して名田を割り当て、一定期間の耕作と納税を請け負わせた。請け負った田堵は負名(ふみょう)と呼ばれ、割り当てられた田地には「重宗名」「清久名」のように、請負人の人名が付けられた。負名には、かつての租・庸・調の系譜を引く官物(かんもつ)や、雑徭の系譜を引く臨時雑役(りんじぞうやく)といった租税が、名田の面積に応じて賦課された。
名主階層の成長と荘園公領制
当初、田堵(負名)の名田に対する権利は一時的な請負契約に過ぎなかったが、次第に彼らは土地に対する私的権利を強化し、世襲的に名田を保持する名主(みょうしゅ)へと成長していった。さらに、大規模な名田を経営する大名田堵の中には、自ら新たな土地を開墾して開発領主(かいほつりょうしゅ)となり、国司からの圧迫を逃れるために権門勢家へ土地を寄進して荘園を形成する者も現れた。こうして、11世紀後半以降に成立する荘園公領制において、名(名田)は公領のみならず荘園内部においても、徴税および土地管理の最も基本的な単位として機能することとなった。
名体制の終焉
鎌倉時代から室町時代にかけても、名は中世社会の基層をなす枠組みとして機能し続けたが、貨幣経済の浸透や惣村の形成、名主の下にいた小作人(下人や所従)の自立などにより、名主による伝統的な名田経営は徐々に解体へと向かった。最終的に、16世紀末に豊臣秀吉が行った太閤検地により、一地一作人の原則のもとで実際の耕作者が検地帳に登録され、土地の生産力を米の量で換算する石高制が確立したことで、約600年にわたって日本の土地・租税制度の根幹を担った名体制は完全に消滅した。