郡司 (ぐんじ)
【概説】
古代の律令制において、地方行政の基本単位である「郡」の実務を担った地方官。大宝律令の制定にともない、それまでの「評(こおり)」が「郡」へと改められたことで本格的に整備された。旧国造(くにのみやつこ)などの伝統的な有力地方豪族が終身・世襲的に任命され、税の徴収や治安維持など、在地の直接的支配と行政実務を一手に引き受けた。
国司との対比と四等官制の構造
律令国家の地方支配は、中央から派遣される貴族である国司(こくし)と、在地で伝統的権威を持つ郡司との協調体制によって成り立っていた。国司が一定の任期(原則4年)で交代する交代官であったのに対し、郡司は現地の有力豪族が終身で任じられ、その地位は一族で世襲される傾向が強かった。これは、中央集権化を進める朝廷が、地方の在来勢力を完全に排除するのではなく、彼らの伝統的支配力を利用して地方統治の安定を図った妥協の産物でもあった。
郡司の組織は、郡の規模(大・上・中・下・小)に応じて大領(たいりょう)、少領(しょうりょう)、主政(しゅせい)、主帳(しゅちょう)という四等官から構成された。特に最上位の大領や少領には、大化の改新以前から地方を支配していた旧国造級の有力者が任命され、地域の共同体に対する強い影響力を背景に執務を行った。
徴税と勧農における実務の要
郡司の主たる任務は、律令制の根幹を支える租・調・庸などの税の徴収と、それを都まで輸送する「運脚」の差配であった。さらに、戸籍や計帳の作成、人民への勧農(農業の振興)、さらには兵士の徴発や治安維持、簡易な裁判にいたるまで、地方行政のあらゆる実務を直接に担った。特に、収穫米などを備蓄する倉庫群である「正倉(しょうそう)」の管理は、郡司の経済的・社会的な権威を象徴するものであり、民衆と直接接する局面においては、国司よりも郡司の存在が大きな実質的支配力を持っていた。
律令体制の変質と郡司の没落
平安時代中期に入り、班田収授法が機能しなくなって人頭税から土地を基準とした課税システム(名体制)へと移行すると、地方支配のあり方は劇的に変化した。中央政府は、徴税の全責任を国司の筆頭者である受領(ずりょう)に委ねるようになり、受領は任地で強大な権限を行使するようになった。
これにより、従来の郡司が持っていた行政や徴税の権限は、受領の行政機関である「国衙(こくが)」へと吸収されていった。かつては国司に比肩する在地の首長であった郡司は、受領の下で実務を行う在庁官人(ざいちょうかんじん)へと変質し、その特権を奪われて没落していくこととなった。この過程で、一部の郡司層は富豪の輩(ふごうのやから)や開発領主(かいはつりょうし)となり、自らの土地や権利を守るために武装化し、のちの武士へと成長していくこととなる。