領家 (平安中期〜中世)
【概説】
平安時代中期以降に成立した寄進地系荘園において、現地の開発領主から最初に土地の寄進を受けた中央の有力な貴族や大寺社。国家的な特権を背景に、国司の介入から荘園を保護する役割を担った実質的な荘園領主。
寄進地系荘園の成立と領家の登場
10世紀以降、律令体制の崩壊に伴って地方の治安が乱れるなか、各地の有力な名主や豪族(開発領主)は、自ら開墾した土地を国司(受領)による不当な課税や没収から守る必要に迫られた。そこで彼らは、中央で政治的影響力を持つ有力な貴族や寺社に対して土地を名目的に寄進し、自らは「下司」や「公文」などの荘官となって現地支配の実権を維持しようとした。
このとき、開発領主から最初に寄進を受けた中央の権門(有力貴族や寺社)を領家と呼ぶ。領家は中央での政治的地位を背景に、荘園に対して国税の免除を認める不輸(ふゆ)の権や、検非違使などの国司の役人の立ち入りを拒絶する不入(ふにゅう)の権を獲得し、国司の介入を排除して荘園の独立性を担保した。
荘園支配における領家の権限と「職」の体系
領家は荘園の領主として、現地から年貢(上分)を徴収する権利や、現地を実質的に管理する荘官を任命・罷免する権限を保持した。中世の荘園制度においては、一つの土地に対して重層的な権利関係が存在しており、これを職(しき)と呼ぶ。開発領主が持つ「下司職(げししき)」の上位に、領家が持つ「領家職(りょうけしき)」が位置づけられた。
しかし、領家自身の実力が不十分で国司の圧力を防ぎきれない場合、領家はさらに上位の権威である天皇家(院)や摂関家などの超一級の権門に荘園を再寄進した。このとき、最上位に位置することとなった領主を本家(ほんけ)と呼び、その中で荘園の最終的な支配権(裁可権)を持つ者を本所(ほんじょ)と称した。このように、領家は本家と現地荘官(開発領主)との間に立ち、中世荘園制の中核を担う存在として機能した。