関東進止所領

荘園領主などに関わらず、鎌倉幕府が地頭の任命権や罷免権を完全に掌握していた所領のことを総称して何というか?
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関東進止所領 (かんとうしんししょりょう)

鎌倉時代

【概説】
鎌倉幕府(関東)が、地頭を独自に任命・改任・罷免する権限(進止権)を掌握していた所領。将軍と御家人の主従関係を物的に支え、武家権力を拡大させる基盤となった領地群である。

本所進止所領との対比と成立の歴史的経緯

鎌倉時代の荘園・公領における支配権は、必ずしもすべてが幕府によって一元化されていたわけではない。当時、地頭の任免権(進止権)の所在によって、所領は「関東進止所領」と「本所進止所領(ほんじょしんししょりょう)」の2つに大別されていた。後者が伝統的な荘園領主(本所)に任免権が残されていたのに対し、前者は幕府が完全にその主導権を握っていた点に最大の特徴がある。

関東進止所領の起源は、源平合戦(治承・寿永の乱)の過程で源頼朝が獲得した平家没官領(へいけもっかんりょう)や、奥州合戦による藤原氏旧領、謀反人から没収した跡地(収公領)にさかのぼる。これらは幕府の直轄的な支配権が及ぶ土地となり、御家人への恩賞の原資となった。さらに、1221年の承久の乱において幕府側が朝廷方に勝利すると、朝廷方の公家や武士から没収した3000余カ所に及ぶ広大な領地が新たに関東進止所領に組み込まれ、そこに「新補地頭」が補任された。これにより、それまで東国中心であった幕府の支配権(地頭補任権)は、西国へと飛躍的に拡大することとなった。

「御恩と奉公」システムにおける歴史的意義

関東進止所領は、鎌倉幕府を支えた「御恩と奉公」の双務的関係を実質的に担保する上で、極めて重要な役割を果たした。将軍は、御家人が軍役などの「奉公」を果たした際、その対価(御恩)として関東進止所領の地頭職を「新恩給与」の形で与えた。本所進止所領とは異なり、関東進止所領における地頭職は本所(荘園領主)側の意向によって罷免される恐れがなかったため、御家人にとってはきわめて身分保障の強い、極めて安定した利権であった。

このように、幕府が独自に処分できる関東進止所領が拡大したことは、荘園領主である公家・寺社勢力の支配(荘園公領制)を徐々に侵食し、武家による一元的な土地支配(武家領国制)へと移行していく歴史的プロセスの出発点となったのである。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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