田畑勝手作りの禁

本田畑に米などの五穀以外の木綿や煙草などの商品作物を栽培することを禁じた法令は何か。
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田畑勝手作りの禁 (でんばたかってづくりのきん)

1643年

【概説】
江戸幕府が1643年(寛永20年)に発布した、本田畑において五穀(米・麦・粟・稗・豆)以外の作物を栽培することを禁じた法令。年貢米の確実な徴収を目的とし、農民が利益の高い商品作物の栽培に走ることを抑制しようとした政策である。

幕府による農民統制と発布の背景

江戸幕府の財政基盤は、農民から徴収する年貢(主に米)であった。そのため幕府は、農民が土地を離れたり、農業以外の生業に就いたりすることを厳しく制限し、安定した米の生産を維持しようと努めた。17世紀前半、幕府の支配体制が確立していく中で、貨幣経済・商品経済が徐々に農村にも浸透し始めた。農民の中には、年貢の対象である五穀の生産よりも、木綿や煙草、菜種などの換金性の高い商品作物の栽培に魅力を感じる者が現れた。これに危機感を抱いた第3代将軍・徳川家光の治世において、農民を土地に縛り付け、本業である米作りへの専念を促す一連の統制令が出されることとなる。

法令の内容と目的

1643年(寛永20年)、幕府は田畑勝手作りの禁を発布した。この法令は、検地帳に登録されている正規の耕地である本田畑において、農民が自己の判断(勝手)で五穀以外の作物を栽培することを禁じるものであった。幕府の最大の目的は、本途物成(本年貢)の安定的かつ確実な確保にあった。農民が利益を求めて商品作物ばかりを栽培すれば、米の生産量が減少し、結果として幕府や諸藩の財政基盤である石高制が揺らぐ恐れがあったためである。なお、同年には農地が一部の富裕な農民に集中し、没落する小農民が出ることを防ぐための田畑永代売買の禁も出されており、幕府の自給自足的な本百姓体制を維持しようとする強い意志がうかがえる。

商品経済の進展と法令の形骸化

しかし、この禁令が長期にわたって厳格に守られることはなかった。江戸時代中期以降、都市の発展とともに商品経済はさらに活性化し、商品作物に対する需要は急増した。諸藩もまた財政難を打開するために、自領内での特産物の生産を奨励し、専売制を敷くようになった。農民側も、現金収入を得るために金肥(干鰯や油粕などの購入肥料)を用いて農業技術を向上させ、商品作物の栽培を密かに、あるいは公然と拡大させていった。幕府はその後も度々禁令を出して引き締めを図ったが、実態としては商品作物の栽培を黙認せざるを得なくなり、法令は次第に形骸化していった。のちには幕府自身も、商品作物の流通を掌握して運上・冥加などの税を取る方針へと転換していくこととなる。

明治政府による解禁と歴史的意義

幕府による長きにわたる農業統制が正式に終焉を迎えるのは、明治維新後のことである。1871年(明治4年)、明治政府は近代的な税制と農業の発展を目指し、田畑勝手作許可(田畑勝手作の許し)を発布して、農民が自由に作物を栽培することを全面的に認めた。翌1872年の田畑永代売買の解禁や、1873年からの地租改正へと続く一連の政策により、日本の農業は自給的・封建的な体制から、市場経済に対応した近代的な体制へと転換していく。「田畑勝手作りの禁」は、江戸時代の幕府が米を中心とした石高制をいかに必死に維持しようとしたかを示すとともに、下からの商品経済の波がそれをいかに突き崩していったかを象徴する重要な歴史用語である。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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