守護領国制
【概説】
室町時代において、守護大名が一国あるいは複数国を自らの領地のように一元的に支配した体制。室町幕府から付与された強大な権限を背景としつつも、在地の国人を家臣化し、荘園や公領を侵食することで独自の権力を形成し、領域的な支配を確立した。
守護権限の拡大と守護大名への成長
鎌倉時代の守護は、その権限が「大犯三カ条」(謀叛・殺害人の逮捕、大番役の催促)などに限定されており、国内の土地支配には直接関与しないのが原則であった。しかし、建武政権の崩壊から南北朝の動乱期に至ると、室町幕府は各地の軍勢を動員し、内乱を鎮圧するために守護の権限を大幅に強化した。1346年には、稲をめぐる実力行使を取り締まる刈田狼藉の検断権と、幕府の判決を強制執行する使節遵行権が守護に付与された。
さらに決定的な契機となったのが、1352年に発布された半済令である。これは当初、軍費調達を名目に荘園・公領の年貢の半分を徴収する権利を認めたものであったが、やがて土地そのものの分割支配へと変質していった。こうした権限の拡大により、守護は単なる軍事・警察の担当者から、国内の土地や経済に深く介入する「守護大名」へと成長を遂げたのである。
経済的基盤の確立と国衙機構の吸収
守護大名は、拡大した権限を行使して自らの経済的基盤を盤石なものにしていった。半済の恒久化に加え、荘園領主から年貢の徴収と送納を請け負う守護請(しゅごうけ)を普及させることで、実質的に荘園を自らの管理下に置いた。また、幕府の公的な課税である段銭(田地への課税)や棟別銭(家屋への課税)の徴収権を掌握し、これを自らの財源として利用することもあった。
同時に、かつて国司が持っていた権限や国衙(こくが)の行政機能をも吸収し、国内における唯一の公的権力者としての地位を確立した。これにより、古代以来の重層的な荘園公領制は実質的に解体へと向かい、一国を単位とする一元的な領域支配、すなわち守護領国制が形成されることとなった。
国人領主の被官化と軍事編成
守護領国制の根幹をなすもう一つの要素が、在地領主である国人(こくじん)の編成である。南北朝期の動乱において、国人たちは自衛のために一揆を結成するなど、自立的な動きを強めていた。守護大名は、幕府を後ろ盾とする強大な権力や使節遵行権を利用し、国人の所領紛争に介入したり、所領の安堵や新たな恩賞を与えたりすることで、彼らを自らの被官(家臣)として組み込んでいった。
守護大名は被官化した国人たちを軍事力の中核に据え、一国規模の強力な軍事編成を築き上げた。これにより、国人は幕府の直接の御家人としての性格を失い、守護大名の私的な家臣団へと転化していったのである。
室町幕府との相互依存と体制の崩壊
守護領国制は強力な体制であったが、同時に室町幕府の権威に深く依存していた。守護大名による支配の正統性は、将軍から「守護職」に補任されることに由来していたからである。また、有力な守護大名は将軍を支える宿老として幕政に参画したため、京都に滞在する「在京制」が原則であり、領国の実際の統治は家臣である守護代に委ねられることが多かった。
この在京制は、守護大名と領国との直接的な結びつきを希薄にするという致命的な弱点を抱えていた。1467年に勃発した応仁の乱以降、幕府の権威が失墜し下剋上の風潮が蔓延すると、在地で実力を蓄えた守護代や国人が台頭し始めた。幕府の権威という後ろ盾を失い、領国に根を張れていなかった多くの守護大名は没落し、やがて自らの実力のみで領域を支配する戦国大名による戦国領国制へと歴史の転換を迎えることとなる。