勅旨田 (ちょくしでん)
【概説】
平安時代初期の9世紀以降、律令体制の弛緩に伴い皇室が独自に設定した直轄の私有地。天皇の命令(勅旨)によって墾発、あるいは公田を編入することで成立し、天皇家および皇族の私的財源を確保することを目的とした。
律令体制の崩壊と皇室独自の財源確保
奈良時代後期から平安時代初期にかけて、国家の土地支配の基本であった班田収授法の実施は極めて困難となり、戸籍の形骸化や浮浪・逃亡の増大によって公地公民制は実質的に崩壊へと向かっていた。これにより、国家の一般財政が困窮すると同時に、天皇家や皇族の私的な経済基盤も脅かされることとなった。このような状況下で、皇室が自らの私的資財(御用・皇室費)を確保するために、国家財政とは切り離された直轄地を設定する必要性が生じた。これが勅旨田の起源である。
勅旨田は、それまでに存在した賜田(天皇から貴族や皇族に下賜された田地)などとは異なり、皇室という「家」の私的な所有地として機能し、その収益は直接天皇の身の回りの費用や宮廷儀式の費用に充てられた。これは、律令国家の首長である天皇自らが、国家的な公地支配の原則を破り、私的土地所有へと乗り出したことを意味しており、時代の大きな転換点を示す事象である。
勅旨田の設定方法とその実態
勅旨田の創設は、建前としては国司に命じて国内の「空閑地(開発可能な荒地)」を耕墾させる形をとった。しかし、実際には地元の富豪(郡司や有力農民)の労働力や資本を利用した開発が主流であった。さらに、名目上は未開地の開墾であっても、実際には国司の権力を背景に、既にある優良な公田(乗田や官田など)を「空閑地」と偽って勅旨田に編入する強引な囲い込みが横行した。
このように設定された勅旨田は、国家の課税対象から除外され、その収穫物はすべて皇室の経済機関に納められた。国司は自らの任国内に勅旨田が設定されると、そこから得られるべき官物(租・調・庸など)を中央に納めることができなくなるため、太政官(国家行政の最高機関)との間でしばしば衝突が起こった。結果として、9世紀後半には国家財政の再建を目指す太政官によって、度々新規の勅旨田設置を禁止・制限する法令が出されることとなった。
初期荘園の形成と歴史的意義
勅旨田は、寺社による墾田地や貴族の私有地とともに、初期荘園(墾田地系荘園)の代表例とされる。一般の農民は、自らの田地に課される重税を逃れるため、あるいは有力者の庇護を求めて、皇室の私有地となった勅旨田の耕作手(佃人)となるケースが多かった。これにより、律令制的な戸籍に基づく人民支配から、土地を通じた人格的な支配(名主と従属農民の関係)へと社会構造がシフトしていった。
その後、10世紀初頭に醍醐天皇が発布した延喜の荘園整理令(902年)などによって、不法に設定された勅旨田は整理の対象となったが、皇室の経済基盤としての土地私有の流れを完全に止めることはできなかった。こうした皇室や大寺社による初期荘園の展開は、後に地方の有力開発領主が中央の権門勢家に土地を寄進する「寄進地系荘園」へと発展する前提条件を作り出し、日本中世の荘園公領制の土台を形成することとなった。