刑事訴訟法 (けいじそしょうほう)
【概説】
明治中期に制定された、犯罪の捜査から起訴、裁判、および刑の執行に至る刑事手続きを規定した法律。大日本帝国憲法の発布に伴い、従来の治罪法(ちざいほう)を全面的に改正して成立した。近代的な司法制度を確立し、欧米列強との条約改正を果たすための重要な法典整備の一環であった。
治罪法から刑事訴訟法への転換
明治政府は、近代的な刑事司法制度の確立を急いでいた。1880(明治13)年にはフランスの法学者ボアソナードが起草に関わった治罪法が制定され、これによって糾問主義(裁判官が自ら捜査し処罰する方式)から弾劾主義(検察官の訴えによって裁判が始まる方式)へと移行した。しかし、1889(明治22)年に大日本帝国憲法が発布されると、国家体制のさらなる近代化と、ドイツ(プロイセン)を模範とした法治国家の形成が目指されるようになった。この流れを受け、1890(明治23)年に治罪法を廃止・改正する形で刑事訴訟法が制定された。この明治刑事訴訟法は、それまでのフランス法的な人権保障重視の要素を一部後退させ、国家権力や検察の権限を強化したドイツ刑事訴訟法の手法を色濃く反映したものとなった。
近代国家の確立と条約改正への貢献
刑事訴訟法の制定は、単なる国内の法制度整理に留まらず、当時の日本が抱えていた最大の外交課題である条約改正の実現に大きく寄与した。欧米列強は、日本が近代的な法典(民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法のいわゆる「五大法典」)を備えることを、領事裁判権の撤廃や治外法権の否認といった不平等条約の改正に応じる大前提として求めていた。刑事訴訟法を含む各種法典の整備がこの時期に急速に進んだことにより、日本は国際社会に対して「法治国家」としての体裁を証明することができ、1894(明治27)年の陸奥宗光外相による日英通商航海条約調印に始まる条約改正の成功へと道を切り開くこととなった。なお、この1890年制定の刑事訴訟法は、大正期(1922年)の大幅な改定を経て、戦後の1948(昭和23)年に日本国憲法に基づいて制定された現行の刑事訴訟法へと引き継がれていくこととなる。