人頭税 (じんとうぜい)
【概説】
戸籍に登録された個人、特に成人男性(丁男)を基準として課された税。古代律令国家における財政および軍事の基盤であったが、平安時代における戸籍の崩壊に伴って維持が不可能となった。のちに土地を基準とする課税体制(名体制)へと移行する契機となった税制上の概念である。
律令国家の財政基盤としての人頭税
古代日本における律令国家は、中国の隋・唐の制度を模倣し、人民を直接支配する公地公民制を原則とした。この体制下で国家財政を支えたのが、戸籍に登録された「人」に対して課される人頭税である。具体的には、班田収授法によって与えられた口分田に課される米(租)、各地の特産物を納める調、労役の代わりに布などを納める庸があり、さらに地方での労役である雑徭や、国家の軍事力を支える兵役などが課された。これらの税は、主に成人男性である丁男(ていだん)の数に応じて割り振られており、国家が人民の個体数を正確に把握していることが不可欠であった。そのため、6年ごとに作成される戸籍や、毎年作成される計帳が、人頭税を確実に徴収するための最重要台帳として機能していた。
浮浪・逃亡と戸籍の崩壊
しかし、人頭税の負担、とりわけ調・庸を都まで自費で運ぶ負担や、兵役・防人の負担は農民にとって極めて重いものであった。この過酷な負担から逃れるため、多くの農民が本籍地を離れて他国へ移り住む浮浪・逃亡を繰り返し、あるいは戸籍上の性別を偽って税負担の軽い女性として登録する偽籍(ぎせき)が横行した。平安時代初期の9世紀に入ると、こうした農民の抵抗や地方官司の腐敗によって、戸籍に記された人口と実態との乖離が決定的なものとなり、個別の人頭を把握して課税するシステムは事実上崩壊した。
土地課税(名体制)への転換と歴史的意義
人頭税の徴収が不可能になると、国家は財政を維持するために税制の大胆な方向転換を迫られた。10世紀前半の平安中期、朝廷は国司に地方支配を大幅に委任し、これまでの「人」を対象とした課税から、実際に耕作されている「土地」を対象とした課税方式へと移行した。これが名体制(みょうたいせい)の成立である。国司は公田を名(みょう)という課税単位に分割し、その耕作請負人となった有力農民(田堵など)から、従来の租調庸に代わる官物や、雑徭に代わる臨時雑役を徴収するようになった。人頭税から土地税への大転換は、公地公民制の終焉を意味するとともに、のちの荘園公領制や武士が活躍する中世社会の成立へとつながる重要な画期となった。