守護
【概説】
1185年の文治の勅許により、源頼朝が諸国ごとに有力御家人を任命して設置した地方官。
大犯三カ条などの軍事・警察権を担い、地頭とともに鎌倉幕府による全国支配の基盤となった。
守護設置の歴史的背景
1185年(文治元年)、平氏を滅ぼした源頼朝は、対立関係に陥った弟の源義経および叔父の源行家を追討することを名目として朝廷(後白河法皇)に迫り、諸国に守護と地頭を設置する権限を認めさせた。これを文治の勅許と呼ぶ。
この勅許により、幕府は東国だけでなく西国を含む全国に対して公的な軍事・警察権を行使する法的根拠を獲得した。当初は「惣追捕使(そうついぶし)」などと呼ばれることもあったが、次第に「守護」という名称が定着していった。原則として令制国ごとに1名が任命され、初期には鎌倉を支えた東国出身の有力御家人が補任されることが多かった。
鎌倉期守護の職務と権限
鎌倉時代の守護の職務は、主に軍事と警察に限定されていた。その権限の中核となるのが大犯三カ条(たいぼんさんかじょう)と呼ばれる職務規定である。これは具体的に、京都大番役の催促(御家人に京都の警備を順番に命じること)、謀叛人の逮捕、殺害人の逮捕の三つを指す。
ここで重要なのは、鎌倉期の守護には、国衙(こくが)が持つ行政権や徴税権、あるいは土地そのものの支配権が与えられていなかったという点である。守護はあくまで国内の治安維持と御家人の統率を任務としており、国司や荘園領主の支配を侵犯することは原則として禁じられていた。つまり、鎌倉時代の地方支配は、朝廷・貴族による従来の荘園公領制と、幕府の守護・地頭による治安維持体制が並立する二元的な構造を持っていたのである。
北条氏への守護職集中と得宗専制
幕府の成立初期、守護には比企氏や畠山氏、三浦氏、千葉氏などの有力な御家人が任命されていた。しかし、鎌倉時代中期以降、幕府の実権が北条氏の嫡流である得宗(とくそう)に集中するようになると、守護職のあり方にも大きな変化が生じた。
北条氏が他氏を次々と排斥していく過程(和田合戦や宝治合戦など)で没収された守護職は、北条氏一門に与えられた。さらに、1221年の承久の乱後に西国の守護職が多く幕府の手に渡ったことも重なり、鎌倉時代末期には全国の過半数の国で北条氏一門が守護を独占するに至った。これにより、守護職は北条氏による得宗専制政治を地方レベルで支える重要な制度的基盤へと変質したのである。
室町時代への展開と歴史的意義
鎌倉幕府が滅亡し、室町時代に入ると、守護の性格は劇的に変化する。室町幕府は南北朝の動乱期における地方統治を安定させるため、守護に対して大犯三カ条に加えて、刈田狼藉(かりたろうぜき)の検断権や使節遵行権(しせつじゅんぎょうけん)といった新たな強大な権限を付与した。
さらに半済令(はんぜいれい)などを通じて、室町期の守護は国内の荘園や公領を自らの経済的基盤として浸食し、やがて国司の権限をも吸収して一国を領域的に支配する守護大名へと成長していくこととなる。鎌倉時代に設置された守護は、本来は特定の権限のみを持つ軍事・警察官にすぎなかったが、結果として中世武家による全国的な領域支配への端緒を開いたという点で、日本史において極めて重要な歴史的意義を持つ制度であった。