大学令
【概説】
1918年(大正7年)に公布され、翌年施行された高等教育に関する勅令。従来の帝国大学に加え、単科大学の設置や、公立・私立大学の設立を正式に認めた。これにより日本の高等教育機関は飛躍的に拡充され、大正デモクラシー期における教育大衆化の確固たる基盤となった。
制定の背景と臨時教育会議
第一次世界大戦を契機とした未曾有の好景気(大戦景気)によって、日本の資本主義は急速な発展を遂げた。産業構造の近代化が進むなか、実業界や官界からは、高度な専門知識を持った人材をより多く育成すべきだという要求が噴出した。このような社会的要請を受け、1917年(大正6年)、寺内正毅内閣は内閣直属の諮問機関として臨時教育会議を設置した。この会議において高等教育機関の抜本的な拡充が答申され、それを受け継いだ原敬内閣の下で、1918年(大正7年)12月に公布されたのが大学令である。
従来の大学制度の限界と昇格運動
1886年(明治19年)の帝国大学令制定以降、日本において法的に「大学」と名乗ることが許され、かつ学位の授与権を持っていたのは、国家の需要に応える人材育成を目的とした帝国大学のみであった。当時、早稲田大学や慶應義塾大学など、「大学」という名称を掲げる有力な私立学校は存在していたものの、その法的な位置づけは1903年(明治36年)の専門学校令に基づく「専門学校」に留まっていた。そのため、これら有力私学の関係者は、かねてより国に対して正式な大学としての認可を求める激しい昇格運動を展開しており、大学令の制定はこの長年の悲願に応えるものでもあった。
大学令の具体的な内容と国家統制
大学令の最大の眼目は、帝国大学以外にも公立および私立大学の設立を認可したこと、さらに複数の学部から構成される総合大学だけでなく、単一の学部のみを持つ単科大学の設立をも容認したことである。ただし、大学の乱立による教育水準の低下を防ぐという名目で、私立大学の設立には厳しい条件が課せられた。具体的には、大学を維持するための財団法人を設立することや、50万円という当時の金額としては極めて高額な基本財産(供託金)を政府に納付することなどが義務付けられた。これにより、国による一定の質的担保と統制が図られたのである。
歴史的意義と高等教育の大衆化
本法令の施行は、日本の教育史において極めて重要な転換点となった。1920年(大正9年)には慶應義塾大学と早稲田大学が私立大学として初めて認可されたのを皮切りに、明治、法政、中央、同志社などが次々と旧制大学へと昇格を果たした。また、東京商科大学(現在の一橋大学)などの官立単科大学や、大阪商科大学をはじめとする公立大学も誕生した。
同時に公布された改正高等学校令によって公立・私立の高等学校設立も認められたため、高等教育機関への進学ルートは劇的に多様化した。大学令は、大正デモクラシーという自由主義的な社会的風潮と相まって、それまで一部の限られたエリート層のものだった高等教育を広く中間層へと開放する「高等教育の大衆化」をもたらしたのである。