公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵 (こうしゃく・こうしゃく・はくしゃく・ししゃく・だんしゃく)
【概説】
1884(明治17)年の華族令によって制定された、近代日本における5つの爵位(身分階級)。旧公家や旧大名といった門閥、および国家に多大な貢献をした勲功者らに授与され、帝国議会における貴族院の土台となった特権的な身分制度である。
華族令の制定と「五等爵」導入の背景
明治政府は維新直後の1869(明治2)年、従来の公家と大名を統合して新たに華族という身分を創設した。しかし当初の華族制度は、旧大名と旧公家の間の経済的・政治的格差が大きく、制度として不安定な状態が続いていた。そこで1884(明治17)年7月7日、伊藤博文を中心とする政府は華族令を制定し、中国の古代制度やヨーロッパの貴族制度に倣った公爵・侯爵・伯爵・子爵・男爵の5つの爵位(五等爵)を創設した。
この制度導入の最大の目的は、1890年の開設が予定されていた帝国議会において、衆議院に対抗して天皇の藩屏(皇室の藩屏)となる貴族院を組織することにあった。自由民権運動の激化に危機感を抱く政府は、旧藩主や旧公家、さらに維新の功臣たちを強固な特権身分として組織し、近代天皇制の支配体制を安定させようとしたのである。
爵位の選定基準と勲功華族の創出
5つの爵位は、従来の家格(家柄)と、国家への「勲功(功績)」という2つの基準に基づいて厳格に授与された。最上位の公爵には、公家の最高格式である旧摂関家や、徳川宗家(将軍家)、明治維新に絶大な功績のあった三条実美や岩倉具視などが選ばれた。続く侯爵には、旧清華家(公家)や、旧大藩(現米15万石以上)の知藩事、維新の功臣である木戸孝允や大久保利通の遺族らが叙せられた。さらに、中規模の大名や旧公家は伯爵や子爵に、小大名や交代寄合、分家などは男爵へと位置づけられた。
この制度の画期的な点は、門閥だけでなく、維新の元勲をはじめ軍人や官僚、さらには三井・三菱などの政商(財閥)といった、近代国家建設に貢献した新興の実力者たちを「勲功華族」として取り込んだ点にある。これにより、藩閥政府の有力者たちは自身や一族を貴族階級へと昇格させ、支配体制の維持を図った。
華族の特権と制度の終焉
華族令によって爵位を与えられた人々には、強力な特権が保障された。最大の特権は、1889(明治22)年に発布された貴族院令に基づく政治的特権である。最高位の公爵と侯爵は、30歳に達すると自動的に貴族院議員(終身)となり、伯爵・子爵・男爵は同爵者同士の互選によって貴族院議員を選出した。また、宮内省(宗秩寮)の厳格な管理のもとで家政が保護され、「華族世襲財産法」によって家産の分散や没落を防ぐ経済的保護措置も取られた。
華族は近代日本において政官軍の要職を占め、社会の上流階級として君臨したが、第二次世界大戦での日本の敗戦によってその運命は一変する。1947(昭和22)年、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による戦後改革のもと、日本国憲法が施行された。同憲法第14条に「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」と明記されたことで、五等爵の制度は完全に廃止され、華族は名実ともにその特権を失うこととなった。