ボアソナード

お雇い外国人として来日し、刑法や治罪法、民法典の草案を作成するなど、日本の近代法学の基礎を築いたフランス人は誰か?
カテゴリ:
重要度
★★

ボアソナード

1825年〜1910年

【概説】
明治政府に「お雇い外国人」として招聘されたフランスの法学者。近代国家の確立と条約改正をめざす日本において、刑法や民法などの主要な法典草案を起草し、「日本近代法の父」と称された人物である。

お雇い外国人としての来日と近代法典の起草

明治維新後の日本にとって、欧米列強との間に結ばれた不平等条約の改正は国家的な急務であった。条約改正の前提条件として、列強からは西洋基準の近代的な法制度の整備が強く求められていた。このような背景のもと、明治政府は1873(明治6)年にフランスのパリ大学教授であったボアソナードを司法省憲法顧問および法学校教師として招聘した。

来日したボアソナードは、司法省法学校でフランス法を講じる傍ら、近代法典の編纂に着手した。彼の主導によって起草された刑法治罪法(のちの刑事訴訟法)は1880(明治13)年に公布され、1882年に施行された。これにより、江戸時代までの過酷な刑罰や不透明な裁判手続きが一掃され、近代的な罪刑法定主義や裁判基準が日本に導入されることとなった。ボアソナードの貢献は、日本の主権回復に向けた法制度改革の大きな一歩となったのである。

「民法典論争」とボアソナード民法の挫折

ボアソナードはその後、国家の基本法となる民法(いわゆるボアソナード民法)の起草に全力を注いだ。彼が依拠したフランス民法は、個人の自由や平等を重んじる近代的な市民社会の原則に基づいていた。この民法は1890(明治23)年に公布され、1893年からの施行が予定されていた。

しかし、この民法に対して国内の保守派やイギリス法学派から激しい反対運動が起こった。特に憲法学者である穂積八束が著した論文「民法出でて忠孝滅ぶ」に象徴されるように、フランス風の個人主義・自由主義的な家族観は、日本伝統の「家」制度や戸主権を破壊するものであるとして激しく非難された。この論争は、フランス法派(断行派)とイギリス法派・保守派(延期派)との対立による「民法典論争」へと発展した。

論争の結果、1892年の帝国議会において民法の施行延期が決議され、ボアソナードが心血を注いだ草案は日の目を見ることなく事実上の廃案となった。その後、ドイツ民法を模範とし、日本の伝統的な家族制度(家制度)を色濃く反映した「明治民法」が新たに作成され、1898年に施行されることとなった。ボアソナード民法そのものは挫折したものの、彼が日本に伝えた人権意識や法理論は、その後の日本私法学の発展において重要な礎石となった。

ボアソナードと近世自然法論における所有権論

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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Q. 戦後の国際貿易の拡大を目指し、関税障壁の撤廃や自由貿易の促進を目的に結ばれた協定(略称)で、日本が1955年に加盟したものは何か?
Q. 平安貴族の男性が私的な日常着として着用し、天皇の許可があればそのまま参内することもできた衣装は何か。
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