民法

フランス人のボアソナードらが起草したが激しい反対にあって施行が延期され、のちにドイツ法を参考にして作り直された、私生活のルールを定める法典は何か?
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民法

1890年公布・1898年施行

【概説】
個人の財産や家族関係など、市民社会における私生活の基本ルールを定めた法典。明治政府による条約改正事業の一環として編纂が進められ、当初はフランス法系の旧民法が制定されたが、激しい民法典論争を経てドイツ法系を基礎とする明治民法へと作り直された。日本の近代国家体制の根幹をなす重要な法制度である。

近代国家の建設と法典編纂の急務

明治維新後、新政府にとって最大の外交課題は、幕末に欧米列強と結んだ不平等条約の改正であった。とりわけ領事裁判権(治外法権)の撤廃を実現するためには、欧米諸国が納得する水準の近代的な法典を整備することが不可欠であった。大日本帝国憲法などの公法分野に加えて、市民の財産取引や身分関係を規律する「民法」の制定は、近代資本主義社会を育成し、独立国家としての体裁を整える上で極めて重要な意味を持っていた。

ボアソナードと「旧民法」の公布

政府はフランスからお雇い外国人としてボアソナードを招聘し、民法の起草を委ねた。彼はフランス民法典(ナポレオン法典)を模範としつつ、日本の慣習も取り入れた草案を作成した。この草案をもとに、1890(明治23)年に公布されたのがいわゆる旧民法である。旧民法は、財産権の保障や契約の自由といった近代的な原則を取り入れていたが、家族法の分野においては、個人の権利を重んじるフランス法的な性格が、日本の伝統的な家族観と衝突する部分を含んでいた。

民法典論争の勃発

旧民法の公布後、その施行を巡って激しい論争が巻き起こった。これが民法典論争である。東京帝国大学教授の穂積八束(ほづみやつか)らは、「民法出デテ忠孝亡ブ」という有名な論文を発表し、旧民法が日本の伝統的な道徳や家父長制的な家族制度を破壊するとして、施行の延期を強く主張した(延期派)。これに対し、旧民法の起草に関わった梅謙次郎(うめけんじろう)らは、条約改正の遅れを危惧し、早期の断行を主張した(断行派)。論争は法学界のみならず政治問題へと発展し、最終的に1892(明治25)年の第3回帝国議会において、旧民法の施行延期が決定された。

「明治民法」の成立と家制度の確立

施行が延期された後、政府は法典調査会を設置し、梅謙次郎、穂積陳重(ほづみのぶしげ)、富井政章(とみいまさあき)らを中心に新民法の起草にあたった。新たな草案は、当時最新の法学理論であったドイツ民法の体系を強く参考にしつつ編纂された。こうして1896(明治29)年に財産法が、1898(明治31)年に家族法が公布・施行された。これが明治民法である。

明治民法の最大の特徴は、資本主義の発達に対応した近代的な財産法を備える一方で、家族法においては強い権限を持つ「戸主」を中心とした家制度を法的に確立した点にある。これにより、国家の基礎単位を「家」とし、天皇を頂点とする家族国家観を支える法的な枠組みが完成した。この明治民法は、第二次世界大戦後の日本国憲法制定に伴い、「個人の尊厳と両性の本質的平等」の理念に基づいて家族法が大改正されるまで、日本の社会構造を規定し続けた。

民法典の百年 3

明治民法が形作った近代社会の変遷を多角的な視点から解き明かし、その歴史的意義と現代的課題を照射する重厚な研究の一冊。

私たちはなぜ法に従うのか――法と「正しさ」をめぐる3000年の世界史

古代から現代まで法と正義にまつわる概念の変遷を追い、私たちが社会のルールに従う根拠を根本から問い直す壮大な思想史の書。

最終更新:2026年6月20日 @ 14:54

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