民法典論争
【概説】
明治時代前期、フランス法学者のボアソナードらが起草した旧民法の施行をめぐって起こった激しい賛否の論争。延期派が「日本の伝統的な家族制度や美風を破壊する」として反対し、断行派との間で学理的・政治的な対立が展開された。最終的に旧民法の施行は延期され、強力な「家」制度を組み込んだ新たな明治民法が制定される契機となった。
条約改正と旧民法の編纂
明治政府にとって最大の外交課題は、幕末に結ばれた不平等条約の改正であった。欧米列強に近代国家として認められ、治外法権の撤廃などの条約改正を実現するためには、近代的な法典の整備が不可欠であった。政府はお雇い外国人であるフランスの法学者ボアソナードを中心に民法編纂を進め、1890年(明治23年)に財産法・家族法などを網羅した民法(いわゆる旧民法)を公布した。
この旧民法は、フランス民法をモデルとしつつも、人事・家族関係の部分については日本人の委員が起草し、日本固有の慣習をある程度取り入れたものであった。しかし、個人の権利や自由を重視する近代法としての性格を色濃く持っていた。
「民法出テテ忠孝亡ブ」―論争の激化
旧民法が公布されると、これに対する激しい反対運動が巻き起こった。反対派の急先鋒となったのが、帝国大学教授の穂積八束(ほづみやつか)である。彼は旧民法が個人の権利や平等を重んじるあまり、家長権などの日本の伝統的な家族制度や儒教的道徳を破壊してしまうと主張した。
穂積が発表した論文のタイトルである「民法出テテ忠孝亡ブ」という言葉は反対派のスローガンとなり、日本の国家体制を揺るがす重大事として、世論を巻き込む大論争へと発展したのである。
英仏法学派の対立と政治問題化
この論争は単なる伝統と近代のイデオロギー対立にとどまらず、法学界における学閥争いの側面も強かった。旧民法を支持し予定通りの施行を主張した断行派は、梅謙次郎を中心とするフランス法学を修めた者たちであった。一方、施行の延期を求めた延期派は、穂積八束らイギリス法学を修めた者たちが中心であり、彼らは社会の慣習や歴史的背景を重視する立場から、拙速な法典導入を批判した。
さらに、第1回帝国議会が開設されたばかりのこの時期、政府の性急な近代化政策(欧化主義)に対する民党側の反発も絡み合い、論争は法学の枠を超えて高度な政治問題と化した。
旧民法の延期と「明治民法」の成立
論争の末、1892年(明治25年)の第3回帝国議会において、旧民法の施行を延期する法案(民法実施延期法)が可決され、旧民法は実質的に廃案となった。その後、政府は法典調査会を新たに設置し、穂積陳重、富井政章、梅謙次郎の3名を起草委員として民法の再編纂に着手した。
1898年(明治31年)に施行された新たな民法(いわゆる明治民法)は、財産法において最新のドイツ民法草案を参考にしつつ、家族法においては戸主の強い権限(戸主権)を定め、国家の基礎単位としての「家」制度を法的に確立するものとなった。民法典論争は、天皇を頂点とする近代日本の「家族国家観」を決定づけた極めて重要な歴史的転換点であったといえる。