平民
【概説】
江戸時代の農民・職人・商人のほか、旧足軽などの下級武士や「穢多・非人」と呼ばれていた被差別民を含めた、明治維新以降における特権を持たない一般国民の身分。政府の「四民平等」政策に基づき、近代的な国民国家を創出するための基盤として制度化され、第二次世界大戦後の法改正まで存続した。
近代的国民国家の創出と身分再編
明治新政府は、富国強兵と殖産興業を推進し、近代的な国民国家を建設するために、江戸時代の複雑で封建的な身分制度を解体する必要があった。1869年(明治2年)の版籍奉還に際して、政府は公卿や大名を華族、それ以外の武士を士族および卒族とし、旧来の農民・職人・商人などを一括して平民と定めた。その後、1872年(明治5年)までに卒族は廃止され、世襲の者は士族へ、一代抱えの者は平民へ編入された。これにより、特権を持たない大部分の国民が「平民」という一つの身分階層に統合されることとなった。
「解放令」と平民の範囲拡大
平民の形成において特筆すべきは、1871年(明治4年)に布告された解放令(穢多非人等廃止令)である。これにより、江戸時代に厳しい身分的・社会的差別を受けていた「穢多」や「非人」などの被差別民も、身分・職業ともに「平民同様」とされた。翌1872年(明治5年)に編纂された日本初の近代的な全国戸籍である壬申戸籍では、彼らも平民として登録された。しかし、法的な平等が直ちに社会的な平等を意味したわけではなく、旧被差別民は「新平民」などと俗称され、実質的な差別は近代以降も長く残存することとなった。
近代的な権利の獲得と国民の義務
「四民平等」の理念のもと、平民は多くの近代的な自由を獲得した。1871年(明治4年)には平民の苗字使用が許可され(のちに1875年の平民苗字必称義務令で義務化)、職業選択の自由、居住・移転の自由、さらには華族・士族との通婚も認められた。しかし、これらの自由化は、国民から均等に税や兵役を徴収するための準備でもあった。政府は平民に対し、1873年(明治6年)の徴兵令によって兵役の義務を課し、同年の地租改正によって金納による近代的な納税義務を負わせた。平民は、国家に直接奉仕する均質な「臣民」として再編成されたのである。
その後の歴史的展開と消滅
明治中期以降、資本主義の発達とともに平民の中からも地主や資本家として台頭する者が現れ、彼らは自由民権運動の担い手となって国政への参加を求めた。大正時代に入ると、爵位を持たない衆議院議員であった原敬が内閣総理大臣に就任し、「平民宰相」と呼ばれて民衆から熱狂的な支持を集めたことは、政治社会における平民層の影響力拡大を象徴している。その後、第二次世界大戦での敗戦を経て、1947年(昭和22年)に日本国憲法が施行されると、第14条の「法の下の平等」により華族制度などの特権的地位が全面的に廃止され、法的な枠組みとしての「平民」も歴史的役割を終えて消滅した。