梅謙次郎 (うめけんじろう)
【概説】
フランス法学を学び、明治期の民法典論争において旧民法の早期施行を主張する「断行派」を率いた法学者。論争後は一転して、穂積陳重・富井政章とともに新たな明治民法の起草を行い、日本の近代私法制度の骨格を築き上げた。「日本の民法学の父」と称される人物である。
民法典論争と「断行派」としての言論戦
梅謙次郎は松江藩士の家に生まれ、司法省法学校でフランス法を学んだ。その後、フランスへ留学してリヨン大学やパリ大学で法学博士号を取得し、帰国後は帝国大学法科大学の教授に就任した。彼が歴史の表舞台に大きく登場するのは、1889(明治22)年から始まる民法典論争(民法出づて忠孝滅ぶ論争)においてである。
当時、お雇い外国人ボアソナードが起草した「旧民法」の編纂が進んでいたが、これに対してイギリス法学者や保守派の学者(穂積八束ら)が「日本の家制度や伝統的道徳を破壊する」として施行延期を求めた。これに対し梅は、国家の近代化と条約改正を果たすためには近代的な民法の早期施行が不可欠であると主張し、「断行派」の急先鋒として延期派と激しく論争した。結果として旧民法の施行は延期となったものの、この論争を通じて梅の法学者としての存在感は決定的なものとなった。
明治民法の起草と「民法三博士」としての功績
旧民法の施行延期が決まった後、政府は法典の速やかな再編纂を迫られ、1893(明治26)年に法典調査会を設置した。梅は、イギリス法に通じる穂積陳重、ドイツ法に通じる富井政章とともに民法起草委員に任命され、いわゆる「民法三博士」の一人として新たな民法典の作成に奔走することとなった。
彼らが起草した新民法(明治民法)は、ドイツ民法草案を基礎としつつ、フランス法や英米法の長所、さらには日本の慣習(特に家族法分野におけるイエ制度の維持)を巧みに調和させたものであった。1896(明治29)年に財産法が、1898(明治31)年に家族法(親族・相続編)が制定され、これによって日本の近代私法体系が確立された。梅は自ら起草した条文の解説書『民法要義』を著し、初期の民法解釈学において絶対的な指導力を発揮した。
教育界への貢献と東アジアの法制整備
梅の功績は法典起草にとどまらず、近代教育の振興にも及んだ。彼は和仏法律学校(後の法政大学)の創立に関わり、初代総理となって私立大学の発展と法学教育の普及に私財を投じて尽力した。また、東京専門学校(現在の早稲田大学)などでも教鞭を執り、多くの法曹や実務家を育成した。
明治末期には、統監府の最高法務顧問として初代統監・伊藤博文に招聘され、大韓帝国の不動産法整備や民法編纂など、植民地化の過程における法制整備にも深く関与した。1910(明治43)年、韓国の京城(現在のソウル)にて腸チフスにより急逝したが、彼が構築した近代法の枠組みは、その後の日本および東アジアの法制に極めて強固な影響を残し続けた。