公害対策基本法
【概説】
1967年(昭和42年)に制定された、公害の防止と国民の健康保護を目的とする日本の環境行政の基礎となった法律。高度経済成長に伴い全国各地で深刻化した公害問題に対処するため、国や地方公共団体、企業の責務を初めて総合的に規定した。
高度経済成長の影と公害問題の激化
1950年代後半から始まった高度経済成長は、日本に劇的な経済的繁栄をもたらし、国民の生活水準を飛躍的に向上させた。しかしその一方で、重化学工業化の急速な進展や乱開発は、全国各地で深刻な環境破壊を引き起こした。企業の生産活動がもたらす排気ガスや工場排水は、大気汚染や水質汚濁を招き、熊本の水俣病、新潟の第二水俣病、三重の四日市ぜんそく、富山のイタイイタイ病といった、いわゆる四大公害病を発生させるに至った。
これらの公害は、地域住民の生命や健康を直接的に脅かすものであり、1960年代半ばには被害者や市民による住民運動が全国的な規模で激化した。事態を重く見た政府は、個別法による対症療法的な対応の限界を悟り、公害問題に対する総合的かつ体系的な法的枠組みの構築を迫られることとなった。
法律の制定と画期的な制度の導入
このような歴史的背景のもと、1967年(昭和42年)の第1次佐藤栄作内閣の時に制定されたのが公害対策基本法である。この法律は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭を「典型七公害」と定義し、公害対策における事業者、国、地方公共団体のそれぞれの責務を明確にした点で極めて画期的であった。
また、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準である「環境基準」を国が設定する枠組みを設けたことや、特定の地域における「公害防止計画」の策定を定めたことは、以後の日本の環境行政の根幹をなす制度となった。
「調和条項」をめぐる対立と公害国会
公害対策基本法は画期的な立法であったが、制定当初はその第一条(目的)に、生活環境の保全については「経済の健全な発展との調和を図るものとする」という、いわゆる「調和条項」が含まれていた。これは当時の強い経済界の意向を反映したものであり、「経済成長を人命や健康よりも優先させる言い訳に使われる」として、被害者や国民、野党から激しい批判を浴びた。
その後も公害被害が拡大し続けたため、世論の批判はピークに達した。これを受けて1970年(昭和45年)末に召集された第64回臨時国会(通称「公害国会」)において、公害対策基本法の改正が行われ、この「調和条項」は完全に削除された。これにより、経済成長よりも国民の健康保護と環境保全を絶対的に優先するという理念が法的に確立され、翌1971年の環境庁(現在の環境省)の設置へと繋がっていった。
歴史的意義と環境基本法への発展
公害対策基本法と「公害国会」での関連法案の整備は、日本の政策が「事後処理」から「事前予防」へと転換する重要な歴史的契機となった。この法律を基盤に強力な公害規制が進められた結果、1970年代後半以降、日本の産業公害は大幅に改善に向かい、国際的にも高い環境水準を実現した。
しかし、1980年代以降になると、自動車の排気ガスや生活排水による都市型・生活型公害、さらには地球温暖化などの地球規模の環境問題が新たな課題として浮上し、従来の「公害」の枠組みだけでは対応しきれなくなった。こうした時代の変化に対応するため、1993年(平成5年)に包括的な環境基本法が新たに制定され、公害対策基本法はその歴史的役割を終えて発展的に廃止された。高度経済成長という「光」の裏側で生じた「影」と国が正面から向き合い、国民の生存権を法的に再定義した過程として、公害対策基本法は日本現代史において極めて重要な位置を占めている。