中学校令

学校令の1つで、実業に就く者や上級学校へ進む者のための中等教育機関の枠組みを定めた法令は何か?
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重要度
★★

中学校令

1886年

【概説】
初代文部大臣・森有礼のもとで制定された「学校令」の一つであり、近代日本における中等教育制度の基礎を確立した法令。中学校を実務的人材を育てる「尋常中学校」と、帝国大学進学への予備教育を行うエリート向けの「高等中学校」の二層に体系化した点に特徴がある。

森有礼の教育改革と「学校令」の制定

明治維新以降、日本の教育制度は1872年(明治5年)の「学制」や、その後の「教育令」によって模索が続けられていた。こうした中、1885年に創設された内閣制度において初代文部大臣に就任した森有礼は、国家の発展に寄与する人材育成を目指し、強烈な国家主義・実用主義に基づく大規模な教育改革を断行した。

1886年(明治19年)、森は帝国大学令、師範学校令、小学校令、そして中学校令からなる一連の「学校令」を公布した。これにより、従来の混乱していた学校体系が整理され、小学校から帝国大学に至るまでの近代的な学校制度が法的に一本化されることとなった。

尋常中学校と高等中学校の二段階制

中学校令の最大の特徴は、中等教育を尋常中学校(5年制、のちに4年制に変更)と高等中学校(2年制)の二段階に区分したことである。

尋常中学校は、各府県に1カ所の設置が義務付けられ、主に実業や地方の指導的役割を担う中級人材の育成を目的とした。これに対し、全国にわずか5カ区(のちに増設)にのみ設置された高等中学校は、官立(国立)であり、帝国大学への進学を前提とする超エリート養成機関としての性格を強く持っていた。この高等中学校は、のちの1894年(明治27年)に制定された高等学校令によって「旧制高等学校」へと発展解消を遂げることとなる。

1899年改正と明治中等教育の完成

日清戦争後の産業発展や社会構造の変化に伴い、中等教育への需要が高まると、1899年(明治32年)に中学校令は全面的に改正された。この改正では、すでに高等中学校が高等学校に移行していたことを受け、尋常中学校は単に「中学校」と改称された。その目的は、従来の過度な知育偏重を改め、「男子に必要な高等普通教育を授ける」こととされ、中等教育の一般化が進められた。

また、同時代には女子の中等教育機関を規定する「高等女学校令」や、実業分野の教育を担う「実業学校令」も相次いで制定され、これらによって明治期における多元的な中等教育システムが完成へと向かうこととなった。

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最終更新:2026年6月17日 @ 23:49

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