教育委員会
【概説】
第二次世界大戦後の教育改革において、教育の地方分権化と民主化を図るために各都道府県および市町村に設置された合議制の教育行政機関。1948年に制定された教育委員会法に基づいて発足し、当初は住民の直接選挙による公選制であった。1956年の法改正により首長による任命制へと移行し、その後も社会情勢に合わせて制度改革が行われながら現在に至っている。
戦後教育改革と地方分権化の推進
第二次世界大戦後、日本を占領したGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)は、戦前の国家主義的・軍国主義的な教育を解体し、民主的な教育制度を確立するための抜本的な改革を推進した。戦前の日本では、文部省(現在の文部科学省)が全国の教育内容や人事に対して強大な権限を握る中央集権的な体制が敷かれていた。この反省から、アメリカの教育行政制度(Board of Education)をモデルとして、教育の地方分権化と民主化が図られることとなった。
1947年に教育基本法および学校教育法が制定されたのに続き、1948年に教育委員会法が制定された。これにより、同年11月から各都道府県および一部の市町村に教育委員会が発足し、1952年には全数設置が義務付けられた。教育委員会は一般の地方行政から独立した権限を持ち、地域の教育内容の決定や教職員の人事権、予算の編成権などを掌握した。
当初の「公選制」とその課題
発足当初の教育委員会における最大の特徴は、教育委員の過半数を地域住民の直接選挙によって選出する公選制が採用された点である。これは、教育に対する不当な政治的支配を退け、地域住民の意思を直接教育行政に反映させるという民主主義の理念に基づくものであった。
しかし、公選制が実施されると、すぐにいくつかの深刻な課題が浮上した。選挙を通じて教育委員を選ぶ仕組みは、結果としてイデオロギー対立を教育行政に持ち込むことになったのである。特に、労働組合運動が活発化する中で、日本教職員組合(日教組)の支援を受けた革新系の候補者と、それに対抗する保守系の候補者による激しい選挙戦が各地で展開され、教育の中立性が脅かされる事態となった。また、選挙に多額の費用がかかることや、投票率の低迷なども問題視された。
「逆コース」と任命制への移行
1950年代に入り、冷戦が激化すると、日本政府は占領期の民主化政策を修正し、再び国家の統制を強めようとする、いわゆる「逆コース」の政策を打ち出し始めた。当時の保守政権(鳩山一郎内閣など)は、教育委員会の公選制が日教組の政治的影響力を強める温床になっていると警戒し、教育の政治的中立性の確保と偏向教育の是正を理由に制度の改変に着手した。
1956年、政府は野党や日教組の激しい反対運動(警官隊が国会に出動するほどの騒乱となった)を押し切り、新たに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方教育行政法)を成立させた。これにより教育委員会法は廃止され、教育委員の選出方法は公選制から、地方公共団体の首長が議会の同意を得て任命する任命制へと変更された。また、文部大臣(文部省)の教育委員会に対する指導・助言権限や、都道府県教育委員会の市町村教育委員会に対する権限が強化され、教育行政は再び中央集権的な色彩を帯びるようになった。
その後の変遷と現代的課題
任命制への移行後も、教育委員会制度は日本の教育行政の中核として機能し続けたが、文部省・教育委員会・学校現場という縦のヒエラルキーや、首長との権限の所在をめぐって度々議論の的となってきた。
2000年代以降、いじめによる生徒の自殺問題への対応の遅れなどが社会問題化すると、教育委員会が「責任の所在が不明確である」「形骸化している」といった批判が強まった。これを受けて2014年に地方教育行政法が大幅に改正され、教育委員長と教育長を統合した新「教育長」が設置されたほか、首長が主宰する「総合教育会議」の設置が義務付けられた。これにより、首長の教育行政に対する関与と責任が強化され、戦後一貫して重視されてきた教育委員会の「政治からの独立性」のあり方が、時代とともに再び変容を見せている。